1 改正内容
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎特例法」という。)では、畜舎及びその付随施設(以下「畜舎等」という。)の建築に係る負担を軽減するため、一定の要件を満たす畜舎等について、建築基準法令の基準を緩和しています。畜舎特例法の趣旨も踏まえて、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第32条の3において、一定の要件を満たす畜舎等について、消防法令に定める消防用設備等の技術基準を緩和する特例(以下「特例基準」という。)を定めています。
今般、農林水産省において、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)に基づき実施されたアンケート調査等の結果を踏まえて、畜舎特例法の対象となる畜舎等のうち、畜産業用倉庫に保管できる物資として「鶏卵その他の畜産物又はその加工品」を追加することとされたことから、消防法令においても特例基準が適用される畜舎に付随する保管庫に保管できる物資として「鶏卵その他の畜産物又はその加工品」を追加するため、畜舎等に係る基準の特例の細目(令和4年消防庁告示第2号)について所要の改正を行うものです。概要については、
別紙2
を御覧ください。
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象(
別紙3
参照)
・畜舎等に係る基準の特例の細目の一部を改正する件(案)
○ 意見公募要領の詳細については、
別紙1
を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和6年2月14 日(水)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
4 今後の予定
意見公募の結果を踏まえ、当該告示を公布する予定です。