報道資料
令和6年1月26日
消防庁予防課
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和5年11月23日(木)から令和5年12月22日(金)までの間、意見を公募したところ、2件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。
1 改正内容
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10に規定する工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習(以下「消防設備士講習」という。)は、現在都道府県が実施していますが、都道府県からの意見も踏まえ、オンライン化への対応として、オンライン講習を行う指定講習機関(同法第17条の11第1項に規定する指定講習機関をいう。以下同じ。)を新たに指定できるようにすることが必要となったことから、消防設備士講習に係る指定講習機関の指定基準等を規定するため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)等を改正するものです。概要については、
別紙2
をご覧ください。
2 意見公募の結果
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和5年11月23日(木)から令和5年12月22日(金)までの間、意見を公募したところ、2件の意見の提出がありました。
提出された意見及び意見に対する考え方は、
別紙1
のとおりです。
3 改正省令等の公布
消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正省令等を令和6年1月26日に公布しました。
・ 消防法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第5号)[
別紙3
]
・ 消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目の一部を改正する件(令和6年消防庁告示第3号)[
別紙4
]
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