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報道資料

令和6年1月31日
消防庁予防課

消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募

 消防庁は、消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等について、令和6年2月1日(木)から令和6年3月6日(水)までの間、意見を公募します。

1 改正内容

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正や、これを踏まえた消防法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第7号)の施行に伴って、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)等について、所要の規定の整備等を行うものです。概要については、別紙2PDFを御覧ください。

2 意見公募対象及び意見公募要領

○ 意見公募対象(別紙3〜5参照)
・消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)[別紙3PDF
・平成元年消防庁告示第四号等の一部を改正する件(案)[別紙4PDF
・防火上有効な措置が講じられた壁等の基準(案)[別紙5PDF
○ 意見公募要領の詳細については、別紙1PDFを御覧ください。

3 意見公募の期限

 令和6年3月6日(水)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)

4 規制の事前評価

 消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております(別紙6PDF及び別紙7PDF参照)。

5 今後の予定

 意見公募の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。
連絡先
消防庁予防課 米田補佐、田村
 TEL 03-5253-7523(直通)
 E-mail:yobo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には「@」に変更してください。

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