1 改正内容
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条第1項第12号において、屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設ける措置、又は危険物の流出防止に前述の囲いと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講じることとされています。
今回、総務省令で定める措置を規定するため、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)を改正するものです。概要については、
別紙2を御覧ください 。
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象(
別紙3参照)
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)
○ 意見公募要領の詳細については、
別紙1を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和6年4月26日(金)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
4 今後の予定
意見公募の結果を踏まえ、当該省令を公布する予定です。