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報道資料

令和6年4月3日
消防庁

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募

 消防庁は、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等について、令和6年4月4日(木)から令和6年5月8日(水)までの間、意見を公募します。

1 改正内容

 一定の小規模な施設においては、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4の規定に基づき、自動火災報知設備に代えて、比較的簡易な工事で設置することができる特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特小自火報」という。)を用いることができることとされています。
 特小自火報に用いる感知器の中には、出火元の特定が可能な音声メッセージを発する高機能な感知器が開発されている状況を踏まえ、特小自火報を用いることができる防火対象物の拡大等を行うため、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)及び特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成20年消防庁告示第25号)について、所要の改正を行うものです。概要については、別紙2PDFを御覧ください。

2 意見公募対象及び意見公募要領

○ 意見公募対象
 ・ 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)【別紙3PDF
 ・ 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件(案)【別紙4PDF
○ 意見公募要領の詳細については、別紙1PDFを御覧ください。

3 意見公募の期限

 令和6年5月8日(水)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
 なお、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の改正内容については、WTO/TBT協定に基づき、WTO事務局に対しTBT通報を行い、令和6年4月4日(木)から令和6年6月2日(日)までの間、WTO加盟国からのコメントを受け付けています。

4 規制の事前評価

 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております(別紙5PDF及び別紙6PDF参照)。

5 今後の予定

 意見公募の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。
連絡先
消防庁予防課 田中補佐、加藤
TEL 03-5253-7523(直通)
E-mail:yobo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には「@」に変更してください。

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