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報道資料

令和6年7月23日

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布

 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和6年4月4日(木)から令和6年5月8日(水)までの間、意見を公募したところ、6件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。

1 主な改正内容

 以下の事項等について措置を行うため、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)等を改正するものです。概要については、別紙2をご覧ください。
(1)特小自火報を用いることができる防火対象物の拡大に伴う規定の整備
(2)特小自火報の設置及び維持の基準の見直しに伴う規定の整備
(3)火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器の要件等の整備
(4)その他所要の規定の整備

2 意見公募の結果

 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和6年4月4日(木)から令和6年5月8日(水)までの間、意見を公募したところ、6件の意見の提出がありました。
 提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙1のとおりです。

3 改正省令等の公布

 消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正省令等を令和6年7月23日に公布しました。
・ 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第74号)【別紙3
・ 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件(令和6年消防庁告示第11号)【別紙4
連絡先
消防庁予防課 田中課長補佐、加藤
TEL 03-5253-7523(直通)
MAIL yobo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を
「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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