危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)の内容について、令和6年10 月11 日から令和6年11 月11 日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、意見の提出はありませんでした。
意見公募の結果も踏まえて、当該省令を本日公布しましたので併せてお知らせします。
1 主な改正内容
危険物の規制に関する規則(昭和34 年総理府令第55 号。以下「規則」という。)第12 条では高圧ガス保安法(昭和26 年法律第204 号)第5条第1項の高圧ガスの製造のための施設及び同法第16 条第1項の貯蔵所に係る保安距離を規定しているところ、このたび制定された、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和6年法律第37 号。以下「水素等供給等促進法」という。)に基づく経済産業大臣の承認を受ける製造所及び貯蔵所についても、高圧ガス保安法の施設と同程度の危険性を有することから、同様の保安距離を確保することとします。
また、水素等供給等促進法第16 条第1項において、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設について高圧ガス保安法の完成検査に係る規定を準用していることに鑑み、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設についても規則第20 条の5の2の水圧試験の基準を適用します。
危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第9条第1項第19 号(令第19 条第1項において準用する場合を含む。)、令第10 条第1項第14 号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)及び令第11 条第1項第14 号(同条第2項においてその例による場合を含む。)において、一定量以上の危険物を製造する製造所等には避雷設備を設けることとされ、その構造方法は規則第13 条の2の3において、日本産業規格A4201「建築物等の雷保護」に規定する構造とすることとしています。
今般、屋上突角部への保護方法等が規定された日本産業規格Z9290-3(2019)「雷保護−第3部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」が制定されたことに伴い、規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22 年総務省令第10 号)で規定する日本産業規格を最新のものに改正するものです。
2 意見公募の結果
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)の内容について、令和6年10 月11 日から令和6年11 月11 日までの間、意見を公募したところ、意見の提出はありませんでした。
3 省令の公布
消防庁では、意見公募の結果も踏まえて、以下の改正省令を本日付けで公布しました。
・ 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第103 号)
別紙