報道資料
令和7年7月30日
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和7年4月5日(土)から令和7年5月9日(金)までの間、意見を公募したところ、4件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。
1 主な改正内容
一定の消防の用に供する機械器具又は設備(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)については、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2及び第21条の16の2の規定に基づき、当該各条の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならないこととされています。
本改正では、これまで新たに開発された消防の用に供する機械器具等について、その設置にあたり適用してきた基準の特例を要しないようにする等の整備を行うため、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)について、所要の改正を行うこととしています。
また、本改正では、リチウムイオン蓄電池設備を常用・非常用兼用として設置することができるよう、蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)について、所要の改正を行うこととしています。
なお、概要については、
別紙2
を御覧ください。
2 意見公募の結果
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和7年4月5日(土)から令和7年5月9日(金)までの間、意見を公募したところ、4件の意見の提出がありました。
提出された意見及び意見に対する考え方は、
別紙1
のとおりです。
3 改正省令等の公布
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