消防庁は、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)について、令和7年12月26日(金)から令和8年1月29日(木)までの間、意見を公募します。
1 改正内容
次の物質を消防活動阻害物質に指定するために、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)を改正するものです。概要については、
別紙2
を御覧ください。
4−[2−(4−ターシャリ−ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン(別名フェナザキン)及びこれを含有する製剤(4−[2−(4−ターシャリ−ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン19.4%以下を含有するものを除く。
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象(
別紙3
参照)
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)
○ 意見公募要領の詳細については、
別紙1
を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和8年1月29日(木)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
4 規制の事前評価
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(案)については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております(
別紙4
参照)。
5 今後の予定
意見公募の結果を踏まえ、当該省令を公布する予定です。