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報道資料

令和7年12月23日
消防庁

消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募

 消防庁は、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について、令和7年12月24日(水)から令和8年1月27日(火)までの間、意見を公募します。

1 改正内容

 本改正では、「環境に配慮した消火設備の設置基準に関する検討結果報告書」を踏まえ、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)について所要の規定の整備を行い、その細目を新たに消防庁告示で規定するほか、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式等について、所要の改正を行うこととしています。
 なお、概要については、別紙2PDFを御覧ください。

2 意見公募対象及び意見公募要領

○  意見公募対象(別紙3PDF別紙4PDF別紙5PDF別紙6PDF別紙7PDF参照)
 ・消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
 ・駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件(案)
 ・消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(案)
 ・消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件(案)
 ・消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件(案)
○  意見公募要領の詳細については、別紙1PDFを御覧ください。

3 意見公募の期限

 令和8年1月27日(火)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)

4 規制の事前評価

 消防法施行規則の一部を改正する省令(案)及び駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件(案)については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております(別紙8PDF参照)。

5 今後の予定

 意見公募の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。
連絡先
消防庁予防課 服部補佐、松下
TEL 03-5253-7523(直通)
E-mail:yobo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には「@」に変更してください。

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