1 改正内容
「水素等のGX新技術に係る危険物規制に関する検討会」、「リチウムイオン蓄電池に係る危険物規制に関する検討会」、「リチウムイオン蓄電池に係る火災予防上の安全対策に関する検討会」及び「危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会」の結論等を踏まえ、危険物施設の周囲に保有する空地に係る規制の見直し、危険物施設と高圧ガス施設等の間に設ける保安距離に係る規制の見直し、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る特例規定の整備、専門員が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができる航空機給油取扱所に係る規定の整備及び航空機給油取扱所における添加装置の使用に係る規定の整備を行うため、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)を改正するものです。概要については、
別紙2
を御覧ください。
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象(
別紙3
、
別紙4
及び
別紙5
参照)
・危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)
・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)
・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)
○ 意見公募要領の詳細については、
別紙1
を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和8年3月9日(月)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
4 規制の事前評価
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)等については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております(
別紙6
及び
別紙7
参照)。
5 今後の予定
意見公募の結果を踏まえ、当該政令等を公布する予定です。