報道資料
令和8年2月27日
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見公募の結果及び改正省令の公布
消防庁は、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)の内容について、令和7年12月26日から令和8年1月29日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、意見の提出はありませんでした。
意見公募の結果も踏まえて、当該省令を本日公布しましたので併せてお知らせします。
1 改正内容
次の物質を消防活動阻害物質に指定するため、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)を改正するものです。概要については、
別紙1
をご覧ください。
・4−[2−(4−ターシャリ−ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン(別名フェナザキン)及びこれを含有する製剤(4−[2−(4−ターシャリ−ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン19.4%以下を含有するものを除く。)
2 意見公募の結果
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)の内容について、令和7年12月26日から令和8年1月29日までの間、意見を公募したところ、意見の提出はありませんでした。
3 改正省令の公布
消防庁では、意見公募の結果も踏まえて、以下の改正省令を本日付けで公布しました。
・ 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(令和8年総務省令第15号)
別紙2
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