報道資料
平成26年3月25日
新たな「公的統計の整備に関する基本的な計画」の決定
統計法(平成19年法律第53号)に基づき、社会経済情勢の変化等を踏まえ、平成26年度を始期とする新たな「公的統計の整備に関する基本的な計画」(第II期公的統計基本計画)が本日閣議決定されました。
政府は、公的統計が「証拠に基づく政策立案」(evidence-based policy making)や学術研究又は産業創出により一層貢献するため、統計法第4条の規定に基づき、統計をめぐる社会経済情勢の変化や公的統計の整備に関する施策の取組状況等を踏まえ、平成26年度を始期とする第II期公的統計基本計画を閣議決定しました。
本計画は、公的統計の整備に関する目標や具体的取組を政府全体で共有し、総合的かつ計画的な統計整備を推進するため、施策展開に当たっての基本的な視点及び方針、公的統計の整備に関する取組の方向性、平成26年度からの5年間に取り組む具体的な措置等を示しています。
総務省は、各府省と連携の上、本計画を着実に推進し、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保に向けて、一層の取組を進めてまいります。
別紙1:
「公的統計の整備に関する基本的な計画」概要
(3,204KB)
別紙2:
「公的統計の整備に関する基本的な計画」本文
(391KB)
別紙3:
「公的統計の整備に関する基本的な計画」の変更に関する意見募集の結果(概要)
(72KB)
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