報道資料
平成30年10月30日
政策統括官(統計基準担当)付統計企画管理官室
(統計改革実行推進室)
統計法施行令の一部を改正する政令(案)及び統計法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
統計法施行令の一部を改正する政令(案)及び統計法施行規則の一部を改正する省令(案)について、平成30年10月31日(水)から平成30年11月29日(木)までの間、意見を募集します。
1.意見募集の背景
本件は、統計法及び統計センター法の一部を改正する法律(平成30年法律第34号)の施行に伴い、統計法施行令(平成20年政令第334号)及び統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)を改正するものです。
2.意見募集の対象
・「統計法施行令の一部を改正する政令」(案)(
別紙1
)
・「統計法施行規則の一部を改正する省令」(案)(
別紙2
)
なお、政令案及び省令案については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-Gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄及び総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布することとします。
3.意見募集要領
4.意見募集期間
5.参考資料
「統計法施行令の一部を改正する政令」(案)の概要(
別紙4
)
「統計法施行規則の一部を改正する省令」(案)の概要(
別紙5
)
「統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律」の新旧対象条文(
別紙6
)
6.今後の予定
意見募集の結果等を踏まえ速やかに政令及び省令を制定し、統計法及び統計センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年5月1日予定)から施行する予定です。
なお、省令案の一部の事項(
別紙2のゴシック体の部分)については、平成30年10月25日付けで統計委員会に諮問したところであり、本件意見募集の結果は統計委員会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
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