統計法(平成19年法律第53号)第4条の規定に基づき、令和5年度を始期とする新たな「公的統計の整備に関する基本的な計画」(第IV期公的統計基本計画)が本日閣議決定されました。
統計法第4条の規定に基づき、統計をめぐる社会経済情勢の変化や公的統計の整備に関する施策の取組状況等を踏まえ、令和5年度を始期とする第IV期公的統計基本計画が、本日閣議決定されました。 本計画は、公的統計の整備に関する目標や具体的取組を政府全体で共有し、総合的かつ計画的な統計整備を推進するため、施策展開に当たっての基本的な理念及び方針、今後5年間で取り組む具体的施策等を示しています。 総務省は、各府省と連携の上、本計画を着実に推進し、総合的な品質の高い公的統計の適時かつ的確な提供に向けて、取組を進めてまいります。
別紙1
:「第IV期公的統計基本計画」の概要
別紙2
:「公的統計の整備に関する基本的な計画」本文
別紙3
:「公的統計の整備に関する基本的な計画(案)」に関する意見募集(パブリック・コメント)の結果