1 概要
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)が施行されたことにより、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に「カード代替電磁的記録」が位置付けられたことで、個人番号カードの券面情報(氏名、住所、生年月日、性別、本人の個人番号及び顔写真)をスマートフォン等に搭載し、その情報を相手方に送信することで、本人確認を行うことが可能となったため、統計法施行規則において「カード代替電磁的記録」による本人確認を追加する改正等を行います。
2 意見募集対象
3 意見公募要領
別紙2
のとおりです。
なお、上記意見募集対象については末尾の連絡先窓口において配布及び閲覧に供するとともに、電子政府の総合窓口〔e-Gov〕(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載することとします。
4 意見募集期間
令和7年12月24日(水)〜令和8年1月27日(火)
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、統計法施行規則の改正を行う予定です。