1 概要
- 統計調査によって集められた調査票情報等については、秘密の保護及び国民の統計調査に対する信頼の確保の観点から、統計法(平成19年法律第53号)第40条第1項の規定に基づき、「特別の定め」がある場合を除き、目的外での利用又は提供を禁止しています。一方で調査票情報を二次的に利用することにより、同種の統計調査の抑制や学術研究の発展など公益に資する場合があるため、この「特別の定め」として、同法第33条の2の規定に基づき、相当の公益性を有する統計の作成等については、調査票情報の提供を行うことを可能としています。
- 「相当の公益性を有する統計の作成等」の範囲は、公的統計を取り巻く環境等の変化に応じて柔軟に対応できるよう、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号。以下「規則」という。)第19条において具体的に定めることとなっています。
- 規則第19条第1項第1号においては、「大学等」が行う調査研究に係る統計の作成等であって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすることを「相当の公益性を有する統計の作成等」の要件の一つとしています。
- 「大学等」の範囲については、同号イ(1)において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校のうち、同法第125条第1項に規定する専門課程に限っていますが、今般、学校教育法の一部を改正する法律(令和6年法律第50号)の施行に伴い、専修学校に専攻科を設置することができるようになるため、「大学等」の範囲に専修学校に 設置される専攻科を追加する改正を行います。
2 意見募集対象
3 意見公募要領
別紙2
のとおりです。
なお、上記意見募集対象については末尾の連絡先窓口において配布及び閲覧に供するとともに、電子政府の総合窓口〔e-Gov〕(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載することとします。
4 意見募集期間
令和8年2月14 日(土)〜同年3月16 日(月)
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、統計法施行規則の改正を行う予定です。