総務省は、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)の一部を改正する省令案について、令和7年12月24日(水)から令和8年1月27日(火)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出がありませんでした。
この結果を踏まえて、本日、統計法施行規則の一部を改正する省令を公布しましたのでお知らせします。
1 概要
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)が施行されたことにより、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に「カード代替電磁的記録」が位置付けられました。これにより、個人番号カードの券面情報(氏名、住所、生年月日、性別、本人の個人番号及び顔写真)をスマートフォン等に搭載し、その情報を相手方に送信することで、本人確認を行うことが可能となったため、統計法施行規則において「カード代替電磁的記録」による本人確認を追加する改正等を行います。
2 意見募集の結果
統計法施行規則の一部を改正する省令案について、令和7年12月24日(水)から令和8年1月27日(火)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 改正省令の公布
意見募集の結果を踏まえて、統計法施行規則の一部を改正する省令(
別紙1
)を本日公布し、本日から施行します。