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報道資料

令和8年3月30日

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う統計法施行規則の一部改正案に関する意見募集の結果

 総務省は、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)の一部を改正する省令案の概要について、令和8年2月14日(土)から同年3月16日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出がありませんでした。
 この結果を踏まえて、本日、統計法施行規則の一部を改正する省令を公布しましたのでお知らせします。

1 概要

 統計調査によって集められた調査票情報等については、秘密の保護及び国民の統計調査に対する信頼の確保の観点から、統計法(平成19年法律第53号)第40条第1項の規定に基づき、「特別の定め」がある場合を除き、目的外での利用又は提供を禁止しています。一方で調査票情報を二次的に利用することにより、同種の統計調査の抑制や学術研究の発展など公益に資する場合があるため、この「特別の定め」として、同法第33条の2の規定に基づき、相当の公益性を有する統計の作成等については、調査票情報の提供を行うことを可能としています。
 「相当の公益性を有する統計の作成等」の範囲は、公的統計を取り巻く環境等の変化に応じて柔軟に対応できるよう、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号。以下「規則」という。)第19条において具体的に定めることとしています。
 規則第19条第1項第1号においては、「大学等」が行う調査研究に係る統計の作成等であって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすることを「相当の公益性を有する統計の作成等」の要件の一つとしています。
 「大学等」の範囲については、同号イ(1)において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校のほか、同法第124条に規定する専修学校のうち、同法第125条第1項に規定する専門課程に限るとしています。
 今般、学校教育法の一部を改正する法律(令和6年法律第50号)の施行に伴い、専修学校に専攻科を設置することができるようになるため、「大学等」の範囲に専修学校に設置される専攻科を追加する改正を行います。

2 意見募集の結果

 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う統計法施行規則の一部改正案の概要について、令和8年2月14 日(土)から同年3月16 日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。

3 改正省令の公布

 意見募集の結果を踏まえて、統計法施行規則の一部を改正する省令(別紙PDF)を本日公布し、令和8年4月1日から施行します。
連絡先
政策統括官(統計制度担当)室統計企画管理官室
担当:小川、田代、藤井
電話:03-5273-1142(直通)
Eメール:s-soukatsu_atmark_soumu.go.jp
(スパムメール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には「@」に置き換えてください。)

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