総務省は、小売物価統計調査規則の一部を改正する省令案について、平成22年(2010年)7月10日(土)から平成22年(2010年)8月9日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見を頂きました。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり速やかに省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景
小売物価統計調査は、月々の価格の変化を明らかにするとともに、消費者物価指数を作成し、消費生活に関する経済施策の基礎資料を提供することを目的としています。
消費者物価指数は、西暦年の末尾が0又は5の年に合わせて、5年ごとに基準改定を行っており、今回の基準改定は平成22年(2010年)を基準年として行います。これに合わせて、小売物価統計調査においては、(1)調査品目の廃止、(2)調査品目の名称変更、及び(3)調査担当者の変更を行います。
このため、本件は、小売物価統計調査規則に掲げる調査品目の一部改正を行うものです。
なお、消費者物価指数平成22年基準改定に合わせた調査品目の追加については、平成21年7月に意見募集を実施し、その結果を踏まえ、21年12月1日に小売物価統計調査規則の改正を実施しています。
2 意見募集の結果
提出された意見等の要旨及び意見等に対する総務省の考えは、
別添のとおりです。
3 今後の予定