総務省は、社会生活基本調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、平成23年(2011年)2月5日(土)から平成23年(2011年)3月7日(月)までの間、意見を募集しました。
その結果、2件の御意見の提出がありましたので、総務省の考え方と併せて公表します。
1 改正の背景等
社会生活基本調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(社会生活基本統計を作成するための調査)として、社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号)の定めるところにより、国民の生活時間の配分及び自由時間等における主な活動について調査し、国民の社会生活の実態を全国及び地域別に明らかにすることにより、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として、昭和51年以降5年ごとに実施しています。
今回は、国民の生活行動及び生活時間の変化の実態をより的確に把握するため、調査事項を見直すとともに、調査における報告方法の多様化を確保し、国民の利便性の向上を図る観点から、一部においてインターネットを用いて回答を行うことを可能とします。
2 意見募集の結果
省令案について、平成23年2月5日(土)から平成23年3月7日(月)までの間、意見募集を行ったところ、2件の御意見を頂きました。御意見と総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに改正を行う予定です。