総務省は、国勢調査令の一部を改正する政令案(以下「政令案」といいます。)及び国勢調査施行規則等の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)に対し、平成27年6月19日(金)から平成27年7月21日(火)までの間、御意見を募集したところ、8件の御意見をいただきました。総務省では、意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり政令及び省令を本日付けで公布しました。
1 改正の背景
総務省は、本年10月1日を期して「平成27年国勢調査」を実施します。
国勢調査は、日本国内に居住する全ての人及び世帯の実態に関する統計(国勢統計)を作成し、国及び都道府県・市町村における各種行政施策の立案・実施その他の基礎資料とするものです。
平成27年国勢調査を円滑かつ正確に実施するため、内閣府統計委員会の答申(平成26年10月20日)を踏まえ、調査事項の追加及び削除を行うとともに、オンライン調査の全国実施など調査方法等を見直し、これに伴う改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見等の要旨及び意見等に対する総務省の考えは、
別添のとおりです。
3 政令及び省令の公布
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり政令及び省令を本日付けで公布しました。