総務省は、租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する告示案について、令和2年11月27日(金)から同年12月28日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の御意見を頂きましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
本案について、令和2年11月27日(金)から同年12月28日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見を1件頂きました。頂いた御意見及び御意見に対する総務省の考え方は別紙2のとおりです。