国勢調査は、総務省から都道府県・市町村への法定受託事務として実施されており、各市町村において世帯から国勢調査員又は郵送によって回収した調査票を審査し、都道府県を通じて総務省に提出する仕組みになっています。
平成22年国勢調査に関し、当時、市制施行を目指していた愛知県東浦町から提出された一部の調査票等において、世帯の常住実態が定かでないものが相当数確認され、総務省による現地調査等の結果、人口速報集計(23年2月公表)から人口等基本集計(同10月公表)までの間に、調査期日における常住実態がないと判断された世帯員を集計から除外する事態となりました。
総務省では本件に関して再三にわたり東浦町に実態解明への取組を求めてきたところ、今般、同町から報告(概要別紙)があり、調査票の審査に当たった担当職員3名が国の定める事務処理要領を逸脱して行政資料から世帯員を追記した上、調査票等に事実に基づかない内容を記入していたことが判明しました。
<参考:東浦町の人口>
人口速報集計(速報人口) 5万80人
人口等基本集計(確報人口) 4万9800人