総務省は、住宅・土地統計調査規則の一部を改正する省令案について、令和5年5月19日(金)から同年6月19日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の御意見を頂きましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
総務省では、この結果を踏まえ、原案のとおり改正を行う予定です。
1 改正の背景
住宅・土地統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計「住宅・土地統計」を作成するための統計調査であり、住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、国民の住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的とし、昭和23年の第1回調査以来、5年ごとに実施しています。
本調査を令和5年に実施するに当たり、住生活関連諸施策の基礎資料をより的確に把握するため、調査事項等の見直しを行うものです。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定