総務省統計局長は、本日、以下のとおり、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、統計法(平成19年法律第53号)違反の疑いで富山県警察本部に告発しました。
1 被告発人
2 罪名及び適用法条例
統計法(平成19年法律第53号)違反
・統計法第60条第2号
3 告発の事実
被告発人は、令和7年10月1日現在で実施された国勢調査の事務において、国勢調査員等が作成し、富山市に提出した調査世帯一覧の一部に対し、国勢調査員が現地調査により居住実態なしとして抹消した世帯を特段の根拠なく存在するものとして取り扱い、又は末尾に居住実態がない世帯を追加するとともに、当該世帯の調査票を作成して富山市の人口を水増しした疑いがある。
【参照条文】
〇 統計法(平成十九年法律第五十三号)抄
第七章 罰則
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者