総務省は、就業構造基本調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、平成24年2月9日(木)から平成24年3月12日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
総務省では、この結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景等
就業構造基本調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(就業構造基本統計を作成するための調査)として、就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号)の定めるところにより、雇用の構造的な変化を把握する観点から、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造の実態を明らかにすることにより、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的とするものであり、昭和31年の第1回以来昭和57年の第10回調査まではほぼ3年ごと、それ以降は5年ごとに実施しています。
今回は、多様化する国民の就業状態をより的確に把握するため、調査事項の追加等を行うとともに、重要度の低くなった調査事項の廃止を行います。
2 意見募集の結果
省令案について、平成24年2月9日(木)から平成24年3月12日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。