総務省は、労働力調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、平成24年2月23日(木)から平成24年3月26日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
総務省では、この結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景等
労働力調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として、労働力調査規則(昭和58年総理府令第23号)の定めるところにより、国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする調査であり、昭和21年9月に開始し、毎月実施しています。
少子高齢化の急速な進行、就業構造の変化や勤務形態の多様化等、我が国の社会経済状況が大きく変化する中で、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成21年3月13日閣議決定)において、企業活動の変化や働き方の多様化等に対応した労働統計の整備として、実労働時間のより適切な把握、非正規雇用者の実態把握等について検討の必要性が指摘されていること等を受け、今後の各種雇用政策等により資する調査となるようにするため、調査内容について必要な見直しを行います。
2 意見募集の結果
省令案について、平成24年2月23日(木)から平成24年3月26日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。