総務省は、社会生活基本調査規則の一部を改正する省令案について、平成28年2月2日(火)から同年3月4日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果、3件の御意見の提出がありましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり速やかに省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景
社会生活基本調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号)の定めるところにより、国民の生活時間の配分及び自由時間における主な活動について調査し、仕事や家庭生活、地域活動等に費やされる時間など国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的として、実施しています。
本調査を平成28年に実施するに当たり、近年の社会情勢等を踏まえ、調査事項を見直したことに伴い、所要の改正を行います。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定