総務省は、社会生活基本調査規則の一部を改正する省令案について、令和3年2月23日(火)から同年3月25日(木)までの間、意見募集を行ったところ、2件の御意見を頂きましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
総務省では、この結果を踏まえ、原案のとおり改正を行う予定です。
1 改正の背景
社会生活基本調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号)の定めるところにより、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的として実施しています。
本調査を令和3年に実施するに当たり、社会・経済情勢の変化等を踏まえ、調査事項、調査方法等の変更を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定