1 改正の背景
労働力調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計「労働力統計」を作成するための基幹統計調査として、労働力調査規則(昭和58年総理府令第23号)の定めるところにより、国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的として実施しています。
本調査を実施するに当たり、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「規制改革実施計画」(いずれも令和4年6月7日閣議決定)等により、行政手続のデジタル化が進められていることを踏まえ、従来、実地のみに限定していた「実地検査」について、「実地」という用語の使用を取りやめ、実地以外の方法も対応が可能となるよう改めるほか、所要の改正を行うものです。
2 改正の概要
省令案の概要は、
別紙1
のとおりです。
3 意見募集の対象
4 意見公募要領
5 今後のスケジュール(予定)
公布日:令和5年3月中旬
施行日:令和5年4月1日