1 改正の背景等
科学技術研究調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、科学技術研究調査規則(昭和56年総理府令第33号)の定めるところにより、我が国における科学技術に関する研究費や研究者数等の研究活動の実態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的として実施するものであり、昭和28年以降毎年実施しています。
本調査は、調査対象の特性に応じた調査事項を設定するため、企業は「甲調査」、特殊法人、独立行政法人、国・地方の研究機関等は「乙調査」、4年制大学、短期大学等は「丙調査」に分けて調査を実施しています。
このうち、甲調査の調査事項及び丙調査の調査対象について、項目の見直し及び調査対象の実態を踏まえ、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出いただきました御意見と、御意見に対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。