総務省は、個人企業経済調査規則の一部を改正する省令案について、平成31年1月17日(木)から平成31年2月15日(金)までの間、意見を募集しました。その結果、省令案に対する意見はありませんでした。
つきましては、この結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 背景
個人企業経済調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査)であり、個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)の定めるところにより、製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにすることを目的として実施しており、その結果は、国民経済計算や県民経済計算の各種推計や中小企業振興施策の基礎資料として利用されています。
今般、各種推計の精緻化や国・地方公共団体における一層の利活用に資するため、調査対象産業の拡大等の見直しを行うものです。
2 意見募集の結果
平成31年1月17日(木)から平成31年2月15日(金)までの間、意見を募集した結果、省令案に対する意見はありませんでした。なお、省令案について全く言及しておらず、省令案と無関係と判断されるものが2件ありました。
3 今後のスケジュール(予定)
公布日:平成31年4月1日
施行日:公布と同日