総務省は、科学技術研究調査規則の一部を改正する省令案について、令和2年2月13日(木)から同年3月13日(金)までの間、意見を募集しました。その結果、省令案に対する意見の提出はありませんでした。
総務省では、この結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 背景
科学技術研究調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査)であり、科学技術研究調査規則(昭和56年総理府令第33号)の定めるところにより、我が国における科学技術に関する研究費や研究者数等の研究活動の実態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的として実施するものである。
今般、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成30年3月6日閣議決定)における指摘※を踏まえ、本調査においても新たに法人番号を把握することに伴い、改正を行うものである。
※「別表 今後5年間に講ずる具体的施策」の項目1(3)国民経済計算及び経済統計の改善に向けた基盤整備・連携強化
において、各府省及び総務省は、「事業所・企業や各種法人等に係る統計調査を実施するに当たり、引き続き法人番
号の把握に努め、これを事業所母集団データベースに登録するとともに、法人番号を活用した欠測値の補完や集計の
充実等を検討する。」と記載されている。
2 意見募集の結果
令和2年2月13日(木)から同年3月13日(金)までの間、意見を募集した結果、省令案に対する意見の提出はありませんでした。
なお、省令案について全く言及しておらず、省令案と無関係と判断されるものが1件ありました。
3 今後のスケジュール(予定)
意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり改正を行います。
公布日:令和2年4月28日
施行日:公布日と同日
4 資料入手方法