1 改正の背景
経済構造実態調査(統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づく基幹統計調査)は、経済構造実態調査規則(平成 31 年総務省・経済産業省令第1号)の定めるところにより、我が国の製造業及びサービス産業の付加価値等の構造を明らかにし、国民経済計算の精度向上等に資するとともに、経済センサス−活動調査(経済センサス活動調査規則(平成 23 年総務省・経済産業省令第1号)に基づく基幹統計調査。基本的に5年周期で実施。直近は令和3年)の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的として、総務省及び経済産業省が、令和元年から経済センサス−活動調査実施年を除き、毎年実施しています。
令和4年以降、本調査を実施するに当たり、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和2年6月2日閣議決定)や社会・経済情勢の変化等を踏まえ、中間年における経済構造統計の更なる整備の一環として、調査対象範囲の全産業への拡大及び令和元年度から本調査と同時・一体的に実施している工業統計調査(工業統計調査規則(昭和 26 年通商産業省令第 81号)に基づく基幹統計調査)の本調査への包摂等を行うところ、所要の改正を行うものです。
2 改正の概要
省令案の概要は
別紙1
のとおりです。
3 意見募集の対象
4 意見公募要領
5 今後のスケジュール(予定)