総務省は、科学技術研究調査規則の一部を改正する省令案について、令和4年2月22日(火)から同年3月23日(水)までの間、意見募集を行ったところ、3件の御意見を頂きましたので、頂いた御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
科学技術研究調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計調査である科学技術研究統計を作成するための調査)であり、科学技術研究調査規則(昭和56年総理府令第33号)の定めるところにより、我が国における科学技術に関する研究費や研究者数等の研究活動の実態を調査し、科学技術研究振興に必要な基礎資料を得ることを目的として実施するものです。
令和4年以降、本調査を実施するに当たり、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和2年6月2日閣議決定)への対応、科学技術に関する施策の動向等を踏まえ、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
頂いた御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、
別紙2
のとおり改正を行います。