総務省及び経済産業省は、経済センサス活動調査規則の一部を改正する省令案について、令和8年1月6日(火)から同年2月6日(金)までの間、意見募集を行ったところ、5件の御意見を頂きましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省及び経済産業省の考え方を公表します。
1 改正の背景
経済センサス‐活動調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)の定めるところにより、事業所の経済活動及び企業の経済活動の状態を調査し、全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにする基幹統計を作成すること、並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的として実施しています。
本調査を令和8年に実施するに当たり、社会・経済情勢の変化等を踏まえ、調査事項、調査方法等を見直したことに伴い、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省及び経済産業省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり改正を行います。