総務省は、経済センサス基礎調査規則の一部を改正する省令案を、総務省及び経済産業省は、経済センサス活動調査規則の一部を改正する省令案を作成し、令和6年1月18日(木)から同年2月16日(金)までの間、意見募集を行ったところ、4件の御意見を頂きましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
経済センサス‐基礎調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、経済センサス基礎調査規則(平成31年総務省令第46号)の定めるところにより、事業所及び企業の活動の状態を調査し、事業所母集団データベースの整備に資するとともに、我が国における事業所及び企業の基本的構造を全国及び地域別に明らかにすることを目的として実施しています。
本調査を令和6年に実施するに当たり、調査方法を調査員調査からオンライン・郵送調査へ見直したこと等に伴い、所要の改正を行うものです。
また、本調査の調査方法の変更に伴い、統計法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第375号)により、本調査の事務としていた調査区の設定及び修正に関する事務(市区町村事務)を、経済センサス‐活動調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)において行うこととされたため、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)において必要な事項の措置等を行います。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
総務省及び経済産業省では、この結果を踏まえ、速やかに省令の改正を行う予定です。