1 改正の背景
全国家計構造調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、全国家計構造調査規則(昭和59年総理府令第23号)の定めるところにより、家計の収支及び貯蓄・負債、住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し、全国及び地域別の世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などを明らかにすることを目的として、昭和34年の第1回調査以来、5年ごとに調査を実施しています。本調査の結果は、社会保障制度の検討など国の政策の基礎資料として利用されるだけでなく、地方公共団体の福祉行政、消費者行政など地域社会に密着した行政施策の基礎資料として利用されています。
本調査を令和6年に実施するに当たり、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査におけるオンライン調査の導入に伴う調査方法の見直し等を行うものです。
2 改正の概要
省令案の概要は、
別紙1
のとおりです。
3 意見募集の対象
4 意見公募要領
5 今後のスケジュール(予定)