総務省は、小売物価統計調査規則の一部を改正する省令案について、平成27年9月29日(火)から同年10月29日(木)までの間、意見募集を行ったところ、2件の御意見を頂きました。
1 改正の背景
小売物価統計は、国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向及び地域別、事業所の形態別等の物価を明らかにすることを目的としています。
小売物価統計の一部を構成する消費者物価指数は、家計における消費構造の変化、市場における商品の流通又はサービスの変化等に対応して、西暦年の末尾が0又は5の年に合わせて、5年ごとに基準改定を行っており、今回の基準改定は平成27年(2015年)を基準年として行います。これに合わせて、小売物価統計調査においても調査品目の名称変更及び調査品目の廃止を行うため、小売物価統計調査規則の一部改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された御意見等の概要及び総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
公布日:平成27年12月
施行日:平成28年1月(ただし、調査品目の廃止については、平成29年1月に施行します。)