総務省は、小売物価統計調査規則の一部を改正する省令案について、平成27年10月28日(水)から同年11月26日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1件の御意見の提出がありましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり速やかに省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景
小売物価統計調査に係る調査の方法については、現行の小売物価統計調査規則(昭和57年総理府令第6号)第10条において規定していますが、今後、新製品の急速な普及や消費パターンの急激な変化が起こった場合等に、都道府県に設置される調査員の負担増加を抑制しつつ、総務省が機動的に調査することを可能とするため、調査員が調査を行うこととしている品目のうち、消費パターンの変化等が起こることが想定される別表の一の項に掲げる品目について、小売物価統計調査の精度を確保するため必要があるときは、総務大臣が調査員に代わって調査を行うことができるよう、消費者物価指数の基準改定に合わせて、小売物価統計調査規則に所要の規定を追加します。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定