総務省は、小売物価統計調査規則の一部を改正する省令案について、令和元年8月14日(水)から同年9月17日(火)までの間、意見募集を行ったところ、2件の御意見を頂きましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
小売物価統計は、国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向及び地域別、事業所の形態別等の物価を明らかにすることを目的としています。
小売物価統計の一部を構成する消費者物価指数は、家計における消費構造の変化、市場における商品の流通又はサービスの変化等に対応して、西暦年の末尾が0又は5の年に合わせて、5年ごとに基準改定を行っており、次回の基準改定は2020年(令和2年)です。この基準改定に向け、小売物価統計調査においては、調査する品目の追加等の変更を行います。
2 意見募集の結果
令和元年8月14日(水)から同年9月17日(火)までの間、意見募集を行った結果、省令案に対する意見を2件頂きました。頂いた意見及び意見に対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
なお、省令案について全く言及しておらず、省令案と無関係と判断されるものが2件ありました。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり改正を行います。
4 資料の入手方法