総務省は、小売物価統計調査規則の一部を改正する省令案について、令和6年8月6日(火)から同年9月10日(火)までの間、意見募集を行ったところ、3件の御意見を頂きましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
小売物価統計調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、小売物価統計調査規則(昭和57年総理府令第6号)の定めるところにより、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的として実施しています。
小売物価統計調査の結果を基に作成される消費者物価指数は、家計における消費構造の変化、市場における商品の流通又はサービスの変化等に対応して、西暦年の末尾が0又は5の年に基準改定を行っており、次回の基準改定は2025年(令和7年)を基準年として行います。
今回、この基準改定に当たり、新たな財・サービスの出現や普及、嗜(し)好の変化などによる消費構造の変化に伴い、家計消費支出上重要度が高くなった品目(小売物価統計調査の調査品目は、家計調査の結果による当該品目への支出額が家計の消費支出総額の1万分の1以上であるかどうかを目安として選定)等を、小売物価統計調査で調査する品目に追加するとともに、一部の品目について品目の名称の変更を行います。
本件は、それらを定める小売物価統計調査規則の一部改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり改正を行います。