総務省は、東日本大震災からの復興を促進するため、原子力発電所の事故による災害の影響により避難を余儀なくされた避難住民等と避難元市町村とのきずなの維持及び避難住民等の一体感の醸成に要する経費の一部に対して補助を行う「ICT地域のきずな再生・強化事業(以下「本事業」という。)」を創設しました。本事業の申請受付を開始しましたので公表します。
1.概要
(1)本事業の対象者
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(以下「原発避難者特例法」という。)第3条第1項の規定により総務大臣の指定を受けた市町村(当該市町村が加入する一部事務組合及び広域連合を含む。以下「指定市町村」という。)又はこれらを含む連携主体(以下「指定市町村等」という。)
(2)補助事業内容
本事業の補助対象は、避難住民等と避難元市町村とのきずなの維持及び避難住民等の一体感の醸成を図るため、避難住民等に対する行政情報等の提供に必要な情報通信環境の構築に関する事業とします。
2.申請書類の提出
(1)提出締切
(2)提案方法
「原子力災害避難住民等交流事業費補助金(ICT地域のきずな再生・強化事業)交付要綱」に従うとともに、「情報通信技術利活用事業費補助金実施マニュアル」のICT地域のきずな再生・強化事業該当部分(以下「実施マニュアル」という。)を準用し、必要書類等を作成の上、「実施マニュアル」II,9の各総合通信局に持参又は郵送にて提出してください。
3.その他
交付要綱は以下のとおり。