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報道資料

令和3年6月25日

国立研究開発法人情報通信研究機構に対する指導

 国立研究開発法人情報通信研究機構から総務省に対して報告があり、平成28年度から令和元年度までに行われた会計規程等の変更計10件について、独立行政法人通則法に基づく総務大臣への届出が、未履行であったことが判明しました。
 総務省は、本日、同機構に対し、再発防止策の徹底及び法人運営の適正化を図るよう、文書による指導を行いました。
 令和3年5月12日、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)から総務省に対して報告があり、平成28年度から令和元年度までに行われた会計規程等の変更計10件※について、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)に基づく総務大臣への届出が未履行であったことが判明しました。
※詳細は、別紙のとおり。

 未履行であった10件の届出は、令和3年5月20日までに完了しましたが、機構においてガバナンス上の問題が認められることから、本日、機構(理事長 徳田 英幸)に対し、法人運営の適正化及び法令順守の徹底を図るため次の点について、文書による指導を行いました。
 
  1.  法令に基づく届出等に関する内容を含む、コンプライアンスに関するeラーニング研修の実施等、実務担当者の法令に対する知識の強化を図ること。
  2. 速やかな届出を遺漏なく行うためのガイドライン等の内部規程の整備、機構内の複数の部署によるクロスチェック等を徹底すること。
  3. リスクマネジメント委員会等、機構の危機管理を統括する組織において、機構内のガバナンスを強化すること。
  4. 法令順守に反する事案やそのおそれのある事案が判明した場合には速やかに総務省への報告が行われるよう、機構内の体制を整備すること。
(参考)
○ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(抄)
 (会計規程)
第49条 独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (役員の報酬等)
第50条の2 (略)
2 中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 (略)

 (職員の給与等)
第50条の10 (略)
2 中期目標管理法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 (略)

 (国立研究開発法人への準用)
第50条の11 第50条の2から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、同項第5号中「第35条第1項」とあるのは「第35条の7第1項」と読み替えるものとする。
連絡先
国際戦略局技術政策課
担当:藪井課長補佐
電話:03-5253-5728(直通)
FAX :03-5253-5732


■ 国立研究開発法人情報通信研究機構において、届出が長期にわたり未履行であったもの

1 通則法第49条の規定に基づく会計規程の変更の届出
  •  平成30年度 会計規程の変更(独立行政法人会計基準の改定に伴う改正)

2 通則法第50条の11において準用する同法第50条の2第2項の規定に基づく役員退職手当規程の変更の届出
  •  平成29年度 役員退職手当規程の変更(国家公務員の退職手当法の改正に準拠した改正)

3 通則法第50条の11において準用する同法第50条の10第2項の規定に基づく職員給与規程等の変更の届出
  •  平成28年度 パーマネント職員給与規程の変更(人事院勧告に基づく国家公務員の給与法改正に準拠した改正、組織再編に伴う改正及び特定研究開発課題に関連する改正の計3件)
  •  平成29年度 パーマネント職員給与規程の変更(人事院勧告に基づく国家公務員の給与法改正に準拠した改正)
  •  平成29年度 パーマネント職員退職手当規程の変更(国家公務員の退職手当法の改正に準拠した改正)
  •  平成30年度 パーマネント職員給与規程の変更(人事院勧告に基づく国家公務員の給与法改正に準拠した改正)
  •  令和元年度 パーマネント職員給与規程の変更(人事院勧告に基づく国家公務員の給与法改正に準拠した改正の計2件)

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