総務省では、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律第35号)附則第4条の規定に基づき法施行後5年の見直しを行った結果、同法第24条第1項の規定により定めている株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準(平成27年総務省告示第412号)について、同支援基準における支援対象の追加等を行う必要があることから、同支援基準の一部改正(案)を別添のとおり作成しました。
つきましては、同一部改正(案)について、令和3年11月27日(土)から同年12月27日(月)までの間、以下のとおり意見を募集いたします。
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準(平成27年総務省告示第412号。以下「支援基準」という。)の一部改正(案)(新旧対照表)(別添のとおり)
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律第35号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により定めている支援基準について、法附則第4条の規定に基づき実施した法施行後5年の見直しにおいて、現在支援基準において支援対象となっていないハードインフラの整備等を伴わないICTサービス事業の分野についても支援ができるようにすること及びファンドへのLP※投資を進めていくこととされたことから、これに対応するために支援基準の一部改正(案)を作成しましたので、令和3年11月27日(土)から同年12月27日(月)までの間、同一部改正(案)について意見募集を行います。
※ Limited Partner(有限責任組合員)
別紙のとおり
令和3年12月27日(月)まで(必着)(郵送の場合も同日必着とします。)
総務省では、本意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。