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報道資料

平成23年4月26日
自治財政局財政課

平成23年度補正予算(第1号)に伴う対応等

 標記については、別添のとおり地方公共団体に連絡しました。
 
 
                                                    事務連絡
                                                    平成23年4月26日

各都道府県財政担当課
各都道府県市町村担当課   御中
各指定都市財政担当課

                                              総務省自治財政局財政課  

          平成23年度補正予算(第1号)に伴う対応等について

 政府は、東日本大震災からの早期復旧に向け、平成23年4月22日には平成23年度補正予算(第1号)の概算について、同月26日には地方公共団体等に対する特別の財政援助等について定める「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案」のほか「平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案」等について閣議決定し、国会に提出することとしております。また、同月19日には東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための「地方税法の一部を改正する法律案」等を国会に提出したところであります。
 これらに伴う財政措置等として別紙のとおり講じることを予定しておりますので、お知らせいたします。
 また、貴都道府県内の市町村に対しても速やかに措置の内容を御連絡いただくようお願い申し上げます。

(別 紙)
 
第1 国の補正予算
   政府は、平成23年4月22日に平成23年度補正予算(第1号)の概算について閣議決定し(別添資料1参照)、この通常国会に提出する予定であること。
   今回の補正予算においては、東日本大震災からの早期復旧に向け、年度内に必要と見込まれる経費を計上し、歳出面で、東日本大震災関係経費4兆
  153億円等を追加計上するほか、既定経費の減額3兆7,107億円の修正減少額を計上していること。また、歳入面で、税外収入3,051億円を増額計上していること。
   この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも平成23年度当初予算に対し、3,051億円増加し92兆7,167億円となっていること。
 
第2 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案」
     東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助等について定める「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案」(以下「特別財政援助法案」という。)を国会に提出することとしており、そのうち地方財政に関係するものの概要は次のとおりであること。
 1 特定被災地方公共団体等に対する補助等
   大地震又は大津波により甚大な被害を被った特定被災地方公共団体(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるもの)等に対し、以下のとおり国による特別の補助等を行うこととしていること。
    (1)「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)における特別の財政援助等の規定を特定被災地方公共団体に適用すること。
    (2) 上記(1)のほか、別添資料2に掲げる施設の災害復旧事業等に対する補助等を行うこと。
 
 2 地方債の特例等
   地方債の特例等として、以下のとおり歳入欠かん等債を発行できること等としていること。
  (1) 特別財政援助法案第8条関係
       以下の場合において、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域(東日本大震災に際し「災害救助法」(昭和22年法律第118号)が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域)内にあるもの(以下「特定被災区域団体」という。)は、平成23年度及び平成24年度以降の年度であって政令で定める年度に限り、「地方財政法」(昭和23年法律第109号)第5条及び「災害対策基本法」(昭和36年法律第223号)第102条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができることとしていること。
      <1> 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合
      <2> 東日本大震災に係る災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
    (2)  特別財政援助法案第9条関係
       「地方税法の一部を改正する法律案」及び「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」(以下「地方税法改正法案等」という。)を国会に提出しているところであること。平成23年度において、これらの施行による地方税等に係る同年度の減収額を埋めるため、「地方財政法」第5条の規定にかかわらず、同年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができることとするとともに、同年度分の地方交付税に限り、減収見込額の75%を基準財政収入額に加算することとしていること。
 
第3 補正予算等に係る財政措置
     今回の補正予算においては、東日本大震災関係経費の追加に伴う地方負担が生じること、また、東日本大震災により被害を受けた地方公共団体等において地方税等の減収が見込まれることから、これらに関連して次のとおり財政措置を講じる予定であること。
 1 特別交付税の増額
    東日本大震災による被害状況は極めて甚大であり、今回の補正予算に係る災害弔慰金の地方負担額、行政機能の維持や被災者支援に係る応急対応経費及び被災地域の応援に要する経費等について、現段階において多額の経費が見込まれることから、これらの特別の財政需要に対応するため、平成23年度分の地方交付税の総額に1,200億円を加算し、その全額を特例として特別交付税とする措置を講じることとしていること。
     以上の措置を講じるため、「平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案」を国会に提出することとしていること。
 
 2 追加の財政需要等に係る財政措置
  (1) 追加の投資的経費等に係る財政措置
       国の補正予算により平成23年度に追加される災害復旧事業等投資的経費に係る地方負担額等については、地方負担額の100%まで地方債(災害復旧事業債及び補正予算債)を充当できることとし、後年度においてその元利償還金について以下のとおり地方交付税により措置することとしていること。
      <1> 災害復旧事業債
        ア 補助災害復旧事業債
           補助災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、その
          95%を公債費方式により基準財政需要額に算入することとしていること。
        イ 災害対策債(第2の2(1)<2>の地方債)
           災害対策債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入することとしていること。
           災害対策債のうち災害廃棄物処理対策(災害廃棄物処理事業及び漁場復旧対策支援事業をいう。以下同じ。)に係るものの後年度における元利償還金については、残余の5%を特別交付税により措置することとしていること。
           なお、特定被災区域団体以外の団体については、災害廃棄物処理対策に係る地方負担額の95%を特別交付税により措置することとしていること。
        ウ 一般単独災害復旧事業債
           一般単独災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、地方公共団体の財政力に応じ、47.5〜85.5%を公債費方式により基準財政需要額に算入することとしていること。
      <2> 補正予算債
         補正予算債については、東日本大震災からの早期復旧に向け対応するための特例として、後年度における元利償還金の80%を公債費方式により基準財政需要額に算入し、残余については単位費用により措置することとしていること。
  (2) 地方税等の減収に係る財政措置
       東日本大震災に伴う地方税等の減免及び地方税法改正法案等の施行による地方税等の減収額を埋めるために発行する地方債(歳入欠かん債)については、後年度においてその元利償還金について以下のとおり地方交付税により措置することとしていること。
      <1> 第2の2(1)(1)の地方債
         後年度における元利償還金については、その75%を公債費方式により基準財政需要額に算入し、残余については各団体の財政力等に応じて最大20%を特別交付税により措置することとしていること。
      <2> 第2の2(2)の地方債
         後年度における元利償還金については、その100%を公債費方式により基準財政需要額に算入することとしていること。
       なお、上記(1)及び(2)の詳細については、別途お知らせすることとしていること。
    (3) 地方債の対象とならない経費については、特別交付税により適切に対処することとしていること。
   
 3 地方公営企業に係る財政措置
     東日本大震災による被害を受けた地方公営企業が実施する施設の復旧に要する経費については、特別財政援助法案等により国の特別の補助を行うこととしているが、これに併せて、当該施設の早期復旧を図るとともに企業経営の安定を図るため、東日本大震災に係る一般会計からの繰出基準の特例を設けることとし、当該繰出金について災害復旧事業債を充当できることとしていること。
     また、東日本大震災により被害を受けた地方公営企業における資金不足額等については、資金手当のための公営企業債を充当できることとするとともに、これに係る利子の一部について特別交付税により措置することとしていること。
     なお、詳細については、別途お知らせすることとしていること。
 
 
 
 

(別添資料2)


施設名

補助率

(1) 公共土木等

 ○ 水道施設

 ○ 工業用水道施設

 ○ 改良住宅

 ○ 交通安全施設

 ○ 街路、公園、河川、運河

 ○ 一般廃棄物処理施設

 ○ 集落排水施設(農業、漁業、林業)


団体ごとの事業費合計額の標準税収入の割合に応じて、10分の8から10分の9




(2) 社会福祉施設等

 ○ 小規模多機能型居宅介護事業所

 ○ 認知症高齢者グループホーム

 ○ 老人デイサービスセンター

 ○ 老人短期入所施設

 ○ 老人介護支援センター

 ○ 軽費老人ホーム

 ○ 地域包括支援センター

 ○ 身体障害者社会参加支援施設

 ○ 障害者支援施設

 ○ 地域活動支援センター

 ○ 福祉ホーム

 ○ 障害福祉サービス事業所

 ○ 介護老人保健施設

 ○ 授産施設


3分の2

2分の1

3分の2

(3) 公共施設等

 ○ 警察施設

 ○ 市町村の仮庁舎、情報システム

 ○ 消防施設

 ○ 保健所

 ○ 公立火葬場

 ○ 公立と畜場

 ○ 公的医療機関

 ○ 中央卸売市場


3分の2

(4) 民間施設

 ○ 政策医療を行う民間病院


2分の1

(5) 宮城県フェリー埠頭公社(仙台塩釜港)

 ○ 港湾施設


無利子貸付

(6) 空港関連

 ○ 滑走路等、空港用地

 ○ 空港ターミナルビル


10分の8.5

無利子貸付

(7) 災害廃棄物処理




団体ごとの事業費合計額の標準税収入の割合に応じて、10分の5から10分の9

連絡先
自治財政局財政課  大井財政企画官、原係長
代表 03-5253-5111 内23314、23323
直通 03-5253-5612
FAX 03-5253-5615

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