総務省においては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集について、令和5年10月25日(水)から令和5年11月24日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、19件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1.政令案及び省令案の概要
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)に定められる手数料の標準額については、地方分権推進計画に基づき、定期的に見直しが行われているところであり、今般、手数料の標準額を見直し、改正を行うとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)について、改正を行うものです。
2.意見募集の結果
上記1の政令案及び省令案の概要について、令和5年10月25日(水)から令和5年11月24日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、19件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3.政令及び省令の公布
上記1の政令案及び省令案に基づいて、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の一部を改正する省令が定められ本日付で公布されました。