報道資料
平成24年8月23日
公営企業の経営健全化計画の概要の公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第24条において準用する同法第5条第5項の規定に基づき、新たに策定または変更された公営企業の経営健全化計画の概要を公表します。
※なお、今回は普通会計で財政健全化計画、財政再生計画を策定した団体はありません。
1 今回公表する経営健全化計画の概要等
(1)平成22年度決算に基づく資金不足比率が新たに経営健全化基準以上となった公営企業2会計のうち、経営健全化計画を定めなければならない1会計が経営健全化計画を策定しました(※)。
※他の1会計は、それぞれ次の理由により計画を策定する必要がない。
・平成23年度末に会計を廃止
○ 経営健全化計画を策定した地方公共団体名及び公営企業会計名並びに各会計の計画の概要(
資料1)
(2)経営健全化計画継続中の38会計のうち1会計が経営健全化計画を変更しました。
○ 経営健全化計画を変更した地方公共団体名及び公営企業会計名並びに各会計の計画の変更の概要(
資料2)
2 今後の事務の流れ
経営健全化計画を策定した地方公共団体にあっては、毎年9月30日までに経営健全化計画の実施状況を、経営の健全化が完了した地方公共団体にあっては、翌年度の9月30日までにその旨を、それぞれ議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、総務大臣又は都道府県知事に報告しなければなりません。
参考資料 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の制度解説
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