報道資料
平成27年11月13日
公営企業の経営健全化計画の概要の公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第24条において準用する同法第5条第5項の規定に基づき、新たに策定及び変更された公営企業の経営健全化計画の概要を公表します。
【今回公表する経営健全化計画の概要】
1 経営健全化計画を定めた会計
平成25年度決算に基づく資金不足比率が新たに経営健全化基準以上となった公営企業5会計のうち、経営健全化計画を定めなければならない1会計が経営健全化計画を策定しました(※)。
※他の4会計は、次の理由により計画を策定する必要がない。
・地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)第20条に該当
〈地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(抄)〉
第二十条 法第二十三条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営
健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、
当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2 (略)
○ 経営健全化計画を策定した地方公共団体名及び公営企業会計名並びに各会計の計画の概要(
資料1
)
2 経営健全化計画を変更した会計
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて、公営企業の経営の健全化を図っている13会計のうち1会計が経営健全化計画を変更しました。
○ 経営健全化計画を変更した地方公共団体名及び公営企業会計名並びに各会計の計画の概要(
資料2
)
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